店舗開業支援交流会規約 ショップ・サポート・ミーティング
第一章 総 則
(目 的)第1条
店舗開業支援交流会(以下「S.S.M」と略称する)は店舗開業の支援を図る各会社の担当者及び関係者の交流と親睦を深め、各担当者及び関係者がお互いの利益を損なうことの無い範囲で、情報交換する場を提供し、ひいては「S.S.M」参加各社及び関係者の業績向上に繋げることを目的とする。また、「S.S.M」は参加会員の自主的な参加による非営利団体であり、運営は会員の会費により運営されます。
(会 員)第2条
「S.S.M」は本規約第1条に賛同した企業の店舗開業の支援に携わる企業ならびに同等の業務に携わる者で構成される。
第二章 運 営
(幹事会)第3条
「S.S.M」の意思決定機関として幹事会を構成する。幹事は会員内より推薦にて選ばれるが、発足にあたり発起人が暫定的に幹事とする。
(入 会)第4条
- 入会するためには、会員の推薦と幹事会の確認を必要とする。
- 入会の確認を得た者は別途定める年会費を納入する。
(活 動)第5条
「S.S.M」はその目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
- 4ヶ月に一度の「S.S.M」開催。
- 会員相互のコミュニケーションのサポート。
(退 会)第6条
会員で退会しようとするものは、文書にて退会届を提出しなければならない。
(除 名)第7条
会員が次の各項に該当するときは、幹事会の確認の上、幹事長がこれを除名することができる。
- 会費を滞納したとき
- 会員相互の機密を漏洩したり、信義に違背する行為をしたとき
- 「S.S.M」の名誉を傷つけ、または「S.S.M」の目的に反する行為のあったとき
(資格喪失)第8条
会員は、次の各項に該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会
- 死亡、失踪宣告のあった者
- 「S.S.M」を3回以上連続して無断欠席した企業
- 除名
第三章 会 費
(会 費)第9条
- 新規加入会員は、年会費として、一企業あたり3,000円(3月を年初とする)を入会時に、「S.S.M」事務局へ納入する。
- 「S.S.M」参加費は、S.S.M会開催時にS.S.M事務局へ納入する。
- 既に納めた年会費・参加費についてはいかなる理由があっても返却はしない。
(会費の使途)第10条
S.S.Mの年会費及び参加費は、会場費用・事務処理費用等に充当する。但し、飲食を伴う場合は実費を徴収する。
第四章 事務局
(事務局)第11条
「S.S.M」は、大阪市中央区島町2-2-10天満橋コープ502に事務局をおく。
第五章 附 則
(規則条項の変更)第12条
本規約の条項変更の動議及び改定は、「S.S.M」会員の過半数の要請と承認による。
(規約の施行)第13条
本規約は、平成20年3月1日より施行する。













